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ABOUT FC COLACAO FCコラソンについて

理事長ご挨拶

私共FCコラソンは1992年にサッカークラブとしてスタートし、2004年に特定非営利活動法人となりました。私たちが創設以来、変わらずやってきたことは、子どもだけではなくコラソンに関わる「すべての家族がクラブ員」という視点にたち、サッカーの競技力を向上させるだけではなく生涯スポーツとして広い世代に渡って楽しめる環境を整備していくということでした。すなわち、サッカーの「チーム」から「クラブ」になることを目標に活動して参りました。

コラソンは、ポルトガル語で「心」、「愛」です。

私の願い、コラソンの理念は、ブラジルの友人エリオ パカニェラ ジュニオールとデニーゼ マゼット両氏の理解と賛同を得て2005年にコラソンFCサッカースクールがブラジル・サンパウロ州アララス市に誕生するに至り今年10周年を迎えました。コラソンは日本とブラジルに友情の証として2つの兄弟クラブが共に発展しようとしております。

私たちの眼は常に世界に向かっています。また、その名前の重みに恥じないよう心の通ったクラブ作りを目指します。どうぞよろしくお願いします。

特定非営利活動法人FCコラソン 理事長 工藤 修一

特定非営利活動法人FCコラソン理事長 工藤 修一

コラソンのビジョン

「生涯スポーツとしてのクラブ=家作り。」

芝生で寝転べる空間。芝生でサッカーのできる空間。

思い切り走れる整備されたトラックレーン。シャワーのあるクラブハウス。

語らいのできるバール(バー)。

「生活としてのスポーツ環境」のための指導者、ハード、情報を提供すること。

年齢、性別に合ったスポーツを楽しめる環境を創造すること。クラブ員としてのプライドを育成すること。

コラソンのミッション

「すべては人間らしい感性の育成のために」

サッカー
幼児からの一貫指導で競技力の向上だけでなく社会性のある人間を育成する。
一般社会人、一般女性は生涯スポーツとしての健やかな余暇の活用。
芸 術
質の高い音楽や芸術と触れ合う空間を提供する。
陸 上
社会性ある人間を育成する。
より良いトレーニング環境を提供しアスリートを育成する。

12月17日(日)国立競技場イベントへのご寄付をお願い致します!
賛助会員はクラブの「個人スポンサー」です!

スポーツ環境を整備するためにはみなさまのご支援が不可欠です。

ご賛同いただけける方は、恐れ入りますが特定非営利活動法人FCコラソンへお問い合わせいただければ詳細をご連絡させていただきます。

寄付金・賛助会費 1口 10,000円~

お振込先

横浜銀行 橋本支店
 普通1778685 | 特定非営利活動法人FCコラソン 理事長 工藤修一
ゆうちょからのお振込
記号10290 番号18325941 | 特定非営利活動法人FCコラソン

お問い合わせ

住所
〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2721-5
TEL
042-763-8844
FAX
042-785-2474
お問い合わせフォーム
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寄付金・賛助会費はクレジットカードでもお支払い可能です。

何口寄付されるかを御入力のうえ、「寄付手続き画面へ」ボタンを押していただくと、クレジットカード決済画面に移行します。

(決済サービス提供元: アナザーレーン株式会社)

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領収書の発行と寄付控除について

  • 受領通知は各クレジットカード会社から送付される利用明細への記載をもって代えさせていただきます。
  • 当団体への寄付は税制控除の対象とはなりません。

個人情報のお取り扱いについて

  • 皆さまにご入力いただく個人情報は、事前承諾なしに、第三者へ開示されることはございません。
  • 個人情報の利用目的については、プライバシーポリシーをご覧ください。
  • お申し込みにあたり入力された個人情報は、SSL方式により暗号化処理されます。

その他

  • 送信後にお申し込み内容のご変更や取り消しがある場合には、こちらからお問い合わせください。

たくさんの方々に賛助会員になっていただき感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございます。
これからも「FCコラソンの賛助会員になってよかった!」と思っていただけるような活動をしていきます。
情報はなるべく細かくお知らせしていく予定です。
末永く見守っていただけるようスタッフ一同頑張ります。

2004年
4月
コミューター(10人乗りワゴン車)を導入
2005年
7月
事務所を新設
7月
33人乗りマイクロバス1号車を導入
2008年
4月
29人乗りマイクロバス2号車を導入
2009年
6月
29人乗りマイクロバス3号車を導入
12月
ナイキ エイズ撲滅運動”プロダクトレッド”「赤い靴ひも」250本完売 売上金額寄付
2010年
2月
「ちきゅうはひとつのボール」ハイチ復興支援チャリティーマッチ FCコラソン・プリンシパルvsさがみ大沢FC開催 チャリティーオークション、チャリティー缶バッジ販売 募金額195,480円
6月
チャリTシャツ作成 チリ災害支援募金額49,600円日本赤十字社へ寄付
2011年
3月
東日本大震災復興支援義援金136,319円日本赤十字社へ寄付
5月
東日本大震災復興支援チャリティーイベント ステッカー販売 169,200円 日本赤十字社へ寄付
2012年
5月
チャリティーマッチ親子サッカー トートバッグの収益を日本赤十字社へ寄付 71枚販売 71,000円の東日本大震災復興支援義援金送る
2013年
7月
クラブ員OBに賛助会費募集のパンフレット(コラソンオリジナルボールペン付)配布 12月までに119口賛同いただく
2014年
5月
プリンシパル試合 こいのぼり100枚配布 人種差別反対のキャンペーン実施
「人種差別から決別しよう。あらゆる差別を排除し真のスポーツマンシップを競技者も観戦者も身に付けよう」“SOMOS IGUAIS” = 「私たちはみな同じ」
2015年
6月
ネパール大地震救済チャリティーマッチデー「ちきゅうはひとつのボール2015」開催
300袋の缶バッチ(4個入り500円)をチャリティーグッズとして販売し、収益金(募金を含む)75,137円を神奈川県ユニセフ協会に募金
2016年
4月
コラソン荷物車導入 フェミニーノにて使用
5月
熊本復興支援チャリティー親子サッカー 186,244円寄付
2017年
5月
第2弾 熊本復興支援チャリティー親子サッカー 126,312円寄付
株式会社安藤スポーツ様とスポンサー契約(2022年度契約中)
株式会社みどり総合保険事務所様とスポンサー契約(2022年度契約中)
7月
トラストプラン建築設計事務所様とスポンサー契約(2022年年度契約中)
株式会社橋本ハウジング様とスポンサー1年契約(2017年度)
8月
米本自動車様とスポンサー契約(2017、2018、2019年度)
10月
FCコラソン創設25周年記念 日伯交流事業 サンパウロウィーク2017開催 クラウドファンディング支援総額990,550円 
2017相模原市国際化推進事業支援金150,000円
2018年
マイクロバス1号車 座席シート張替え579,992円
10月
サンパウロウィーク2018開催 クラウドファンディング支援総額1,175,000円 個人様より寄付金総額31,000円
2018相模原市国際化推進事業支援金150,000円 スポンサー株式会社安藤スポーツ様
2019年
10月
サンパウロウィーク2019開催 クラウドファンディング支援総額581,232円 個人様より寄付金総額174,000円
スポンサー株式会社プラスト柏原様、株式会社杉崎工務店様
2020年
29人乗りマイクロバス2号車を処分し10人乗りコミューター2号車を導入
10月
サンパウロウィーク2020 新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止 サンパウロウィーク2020の為に集まった寄付金は全額返金
2021年
10月
サンパウロウィーク2021 新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止 サンパウロウィーク2021の為に集まった寄付金は全額返金
11月
東京町田学園相模キャンパス 通称パカボル への応援金として有志の方々からの寄付金総額200,000円
その内より簡易ゴール購入
2022年
10月
サンパウロウィーク2022 新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止 サンパウロウィーク2022の為に集まった寄付金は全額返金
    
1992 3月 サッカークラブ(個人事業)としてFCコラソン創設。
学校法人長友学園と提携、幼児の課外サッカー指導を開始。
小学生、中学生のサッカー指導開始。
1995 3月 中学生、小学生の初のブラジルキャンプを行なう。(3月、8月)
※その後、中学生のみ2000年、03年、04年、05、06、07、08、09、10年の各年8月に継続的に実施。
1998 10月 中学生 神奈川県クラブジュニアユース・カップで準優勝。
2000 10月 中学生 全日本ユースU15フットサル選手権県大会優勝、関東大会準優勝。
2001 1月 中学生 全日本ユースU15フットサル選手権全国大会4位。
5月 中学生 日本クラブユースU15サッカー選手権関東大会出場。
7月 公益事業としてシニア部門「おやじサッカー」開設。
2002 3月 公益事業として一般女性のためのサッカー部門「ママイ」開設。
10月 創設10周年事業記念大会 小学5年生大会「コパ・コラソン」開催。
ブラジル・サンパウロFC、横浜マリノス追浜、湘南ベルマーレを招待。
サンパウロFCの子どもたちが各家庭にホームステイ。 
2003 3月 社会人トップチーム「プリンシパル」設立。県リーグ3部に加盟登録。
2004 1月 小学6年生 神奈川選手権で3位入賞。
2月 より多くの方へサッカーを中心としたスポーツ、そして芸術の素晴らしさを提供するため
特定非営利活動法人の認証取得。法人登記。
2005 4月 公益事業として一般女性のためのサッカー部門「ママイ朝の部」開設。
5月 小中学生プレーヤーのための栄養講習会開催。
6月 ブラジル サンパウロ州アララス市にコラソンサッカースクールブラジル誕生。(協力関係クラブ)
9月 高円宮杯全日本ユースU15県予選でベスト8
12月 初の音楽イベント「心音」(アーティスト:rakira)開催。(フリーライブ)
2006 4月 陸上部門FCコラソンEAA設立。
2008 4月 サッカー部門中学生支部FCコラソン・インファンチル淵野辺設立。
7月 初の有料音楽イベント、日本ブラジル交流100周年記念コンサート「コラソン+」開催。(松田美緒、ソン・ブラジル)
中学生プレーヤーと保護者のための栄養講習会開催。
10月 中学生 高円宮杯第20回全日本ユースU15サッカー選手権神奈川県大会 ベスト8。
2009 1月 プリンシパル 県2部リーグ昇格。
2月 相模原市 総合型地域スポーツクラブPRイベント参加。棒高跳び平井勇気選手招聘
5月 陸上部門FCコラソンEAAにクラブバス導入
6月 中学生プレーヤーのためのメンタル講習会開催。
2010 2月 ハイチ大地震復興支援チャリティーマッチ「ちきゅうはひとつのボール」開催。
相模原市 総合型地域スポーツクラブPRイベント参加。砲丸投げ山田壮太郎選手招聘。
5月 チリ大地震復興支援チャリティーTシャツ販売。
6月 中学生プレーヤーと保護者のための栄養講習会開催。
11月 プリンシパル 県2部Aブロックおよび総合優勝。県1部昇格。
12月 公益事業として転倒介護予防高齢者体操プログラム「ViVo」ビーボを新規事業として開始。
1992~2010  毎年、小学生、中学生は各学年において市内大会優勝、上位入賞多数。
2011 11月 プリンシパル県社会人リーグ2部降格
2012 4月 学校法人長友学園 太陽の子幼稚園にて正課体育指導開始。
6月 創設20周年メモリアルマッチを日産スタジアムで行う。
10月 プリンシパル県社会人リーグ1部再昇格。
2013 11月 プリンシパル県社会人リーグ1部準優勝、関東社会人大会出場(1回戦敗退)。
2015 4月 女子中学生サッカーチーム【FCコラソン相模原フェミニーノ】新規立ち上げ。
7月 中学生以上対象の栄養講習会開催。
8月 コラソン・ブラジル10周年
2016 1月 コラソンOB中村俊貴君J2ザスパ草津入団 壮行会実施
2017 5月 株式会社安藤スポーツ様とスポンサー契約。
5月 株式会社みどり総合保険事務所様とスポンサー契約。
7月 TRUSTPLAN inc.様とスポンサー契約。
7月 第1回コパ・コラソンU-12女子開催。
7月 株式会社橋本ハウジング様とスポンサー1年契約。
8月 米本自動車様とスポンサー契約。(2017年、2018年、2019年)
10月 FCコラソン創設25周年記念 日伯交流事業 サンパウロウィーク2017開催。
2018 7月 第2回コパ・コラソンU-12女子開催。
10月 サンパウロウィーク2018開催
2019 6月 インファンチル3年生 第51回相模原市民選手権サッカー大会優勝。
10月 サンパウロウィーク2019開催。
2021 8月 学校法人東京町田学園様より相模キャンパスの土地を借用する
8月 相模キャンパスの草刈り開始 グラウンド名通称【パカボル】と命名
2022 4月 相模キャンパス【パカボル】ナイター照明設置完了
4月 芝生の苗づくりJFAグリーンプロジェクト 2022年ポット苗方式による芝生化モデル事業採用される
6月 芝の苗植え
8月 パカボル天然芝での親子サッカー開催

特定非営利活動法人 FCコラソン定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人FCコラソンという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市中央区田名2721番地5に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、スポーツと芸術の普及に関する事業を行い、その振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①スポーツと芸術の振興に関する事業
②クラブ運営に関する事業
(2)その他の事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を支援するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) サッカー、フットサル又はスポーツとあらゆる年代の人々の健全育成に対する愛情を有する者であること。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条各号及び前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上5人以内
(2) 監 事 1人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算に関する事項
(5) 事業報告及び活動決算に関する事項
(6) 役員の選任等に関する事項
(7) 入会金、会費に関する事項
(8) 長期借入金に関する事項
(9) 事務局の組織等に関する事項
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 収益及び費用は、予算に基づいて行うこと。
(2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3) 活動計算書、財産目録及び貸借対照表は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(4) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業計画及び活動予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び活動決算)
第45条 この法人の事業報告及び活動決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第47条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 正会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長       工 藤 修 一
副理事長      大 野 祐 一
理事        岩 下 卓 二
監事        本 田 一 夫
3  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年6月30日までとする。
4  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5  この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員   入会金 なし  年会費 3,000円
(2) 賛助会員  入会金 なし  年会費 一口 3,000円(一口以上)
附則
この定款は、平成22年11月23日から施行する。
附則
この定款は、平成24年11月9日から施行する。
附則
この定款は、平成25年5月10日から施行する。

この定款は原本と相違ないことを証明します。

特定非営利活動法人FCコラソン
理事 工藤 修一

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